バイクすり抜け問題:法律から見て:車両通行帯

 

車両通行帯とは道路交通法第2条第1項7で「車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。」とされています。車両通行帯といわゆる車線とは必ずしも一致しないのですが、道路交通法違反の可能性をなくすにことや安全運転の面からは同じものと考えて運転していれば良いと思われます(詳しくは路肩と車道外側線:通行区分違反を考えるで触れています)。

 

 具体的な車両通行帯での通行方法・追い越し方法については道路交通法第20条で定められています。車両通行帯が設けられている道路では自動車・バイク・原付などの車両は車両通行帯を通行しなければなりません。片側に複数の車両通行帯がある場合は最も右側の車両通行帯を追い越し車両用に空けておく必要があります。つまり片側に車両通行帯が3(N)ある場合は左から2(N-1)番目の車両通行帯まで通常に走行できます。車両通行帯を通行中に前走車両の先に行きたい場合は追い越しを行うことになりますが、この場合はすぐ右側の車両通行帯を使って追い越しを変えることが定められています。同一車両通行帯(同一車線)内での追い越しはできないのです。ですから車両通行帯の存在する道路で車列の間をすり抜けていくことは車両通行帯での追い越しの仕方に違反しています。かといってみだりに何度も車線変更を繰り返したり、隣の車両通行帯の車の前に十分な間隔を空けずに車線変更を行うこともできません。道路交通法第26条の二に記載されています。

 

 

  

道路交通法

第2条第1項7

車両通行帯:車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。


(車両通行帯)
第20条  車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項(道路外に出る場合)若しくは第三十四条第一項から第五項までの規定(左折又は右折)により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定(指定通行)に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定(進路の変更の禁止を表示する道路標示)によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定(緊急自動車の優先)により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

 

第26条の二  車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。