バイクすり抜け問題:法律から見て:まとめ
「追い越し違反」(道路交通法第28条)、「交差点付近追い越し禁止」(道路交通法第30条)、「割り込み」(道路交通法第32条)は時には同時に成り立つことがあります。なぜ似たような条項が存在しているのでしょう。まずはこれらの関係について見てみましょう。
「追い越し違反」は右から追い越すべきところを左から追い越したときや安全な間隔を取らずに追い越したときなど安全でない方法での追い越しを行うことで成立します。ですから安全な方法で規則通りの追い越しをすれば違反となりません。
しかし交差点の手前30mは追い越しも追い抜きも違反となります。自分が安全と思っても、その行為自体が禁止されているため、どのような形(路肩を使うなど)を取っても同一車線の先行車両の前にはでれません。
交差点から30m以上手前であればこの違反は考えなくて良いのですが、追い越そうとする先行車両が信号や渋滞のため停止していたり、停止しようとしているような場合、この車両や車列の前に出ようという行為は「割り込み」の違反となります。割り込みの場合もその行為自体が禁じられているため、追い越しのときと違って、自分が安全と思うような方法であったとしても、路肩を使うなどしても違反となります。
ちなみに同一車線内の追い抜きは不適切な状態から始まった追い越しに過ぎません(こちら参照)。
このようにみると「追い越し違反」(道路交通法第28条)、「交差点付近追い越し禁止」(道路交通法第30条)、「割り込み」(道路交通法第32条)はそれぞれ必要があって設けられている条項であることがわかりますし、大概のすり抜けはこれらの条項に違反しています。
また複数の車両通行帯のある道路(片側2車線以上の道路)では先行車両を追い越す際には右隣の車線を使うことがもとめられています。同一車線内追い越しはできません。車両間をすり抜けていく車両や車道外側線の外側を走る車両は「車両通行帯違反」にも問われます。別々の車線を並走している車の間をすり抜けることはこれに反しますし、右側の車に対しては左側追い越しとなるためやはり違反です。すり抜けの時の側方間隔はかなり狭いので、車間距離の分、後方に離れれば、先行車両と別の進路にいると区別することは困難です。このため、ほぼすべてのすり抜け車両はすり抜けする前に「車間距離不保持」になっています。
また相手車両に恐怖心を与えるような運転(安全性を重視しない運転)は何か事故が起これば「安全運転義務違反」と言われるでしょう。さらに言えば、多くのすり抜け車両は車列の先頭まで行き、一時停止線を越えて停止しますから信号無視になります。
このように「すり抜け」は一度に多くの違反を犯しているのです。違反車両ですから直進車であったとしても優先車両とは言えないでしょう。この点も誤解されていることが多いようです。
あと知っておく必要があるのは法律そのものが「信頼の原則」に基づいているということです。この原則により誰もが交通法規を守ることが前提になっているため、法律を破った後の状態を法の中に特に明記する必要がありません。例えば道路交通法を守る限りは片側1車線の道路であればバイクを含めた車両は原則として1縦列で走ることになります。そのため一定の条件の時に列の先に出ることを可能にするため追い越しなどのやり方が定まっているのですが、その追い越しの仕方を守らなかった行為である「すり抜け」が道路交通法に明記されていないというのも、信頼の原則から考えれば当たり前の話です。
「明記されていないからグレーゾーン」という考えは成り立たないのです。
最後に二段停止線について触れておきましょう。これは本来先頭で信号待ちをすることになった二輪車が車の左折に巻き込まれないように設置されたもので、車列の先頭にいるときにしか利用できないものです。すり抜けのために設置されたと思う人が多く、すり抜けを助長し、事故につながるということで全国的には廃止される方向にあるようです。