過失割合を考える:サンキュー事故
サンキュウー事故による右直事故(すり抜けバイクが直進)と通常の右直事故(すり抜けしていないバイクや車が直進)とは優先車両が異なります。
違反車両に優先権はありませんから、優先順位は
1:違反のない直進車両
2:違反のない左折車両
3:違反のない右折車両
4:違反のある直進車両
5:違反のある左折車両
6:違反のある右折車両
になります。この順位は常識的にも多くの方が納得できるものと思います。
この優先順位に基づいて過失が決まるべきですが、すり抜けを違反と認識していない人を相手にするとこの理屈が通用しないようです。すり抜けの違法性を認識させるところから始めることが必要です。
そのため一般的な過失割合もサンキュウー事故による右直事故(すり抜けバイクが直進)と通常の右直事故(すり抜けしていないバイクや車が直進)の区別が不十分になっています。
(参照) http://amami.rindo21.com/ks_bike/22/220003.html
このあたりの問題点はすり抜けが違法であることが十分認識されてこなかったためでしょう。すり抜けに対する認識が変われば改善されるのではないかと思われます。
事故を起こすと身体の被害の大きいバイクに同情し、少しでも救済をしてあげたくなりますが、違反走行をし、危険を自ら犯して起こした事故の場合でも同じことを必要以上にするとバイクの違反運転・危険運転を助長することになります。そうなると結果として道路の危険性は増し、事故も増えます。身体被害を被る人も増えるのです。大きな視点から見れば変に同情せずに、違反は違反として取り扱うこと、違反車両の優先順位を低くすること、過失の大きい場合に弱者保護の概念を働かさないことが必要と考えます。