路肩と車道外側線:法律的な課題

 

車道外側線についてはいくつかの問題が残ります。

関係機関に問い合わせてみました。

 

 

1.国土交通省に車道外側線と路肩、車両通行帯最外側線との関係を聞いてみました。

 

「車道外側線は、基本的には車道と路肩との境界を示すとともに、走行時の視線誘導を高めるため、必要がある区間の車道の外側に道路管理者が設置するものです。
これを、道路交通法上の車両通行帯最外側線として取り扱うかどうかについては、公安委員会の意思決定によるところであります。

なお、車道外側線、車両通行帯最外側線は、同様の様式(色、幅など)となっております。」

 

やはり線だけ見ていては区別不能のようです。

 

 

2.国家公安委員会にも聞いてみました。

 

片側2車線以上であっても車両通行帯があるというわけではないこと。外見だけでは車道外側線、車両通行帯最外側線の区別ができないとのことでした。

区別できないけれども

「一定の場合を除き、「車両通行帯」が設定されている道路と「車線境界線」が設置されている道路とでは、車両の通行区分は、いずれも「キープレフト」の原則によることとなりますので、交通上は、特段の支障はございません。」
ということです。このあたりがはっきりしないことがいろいろな問題を起こしているように思えます。このあたりの法的な不備についてはリンクさせていただいている道路交通関係条約集のサイトで問題点が指摘されています。

 

  

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