バイクすり抜け問題:法律から見て:安全運転義務違反

 

道路交通法

第七十条「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」

 

と安全運転が義務づけられています。この条項には非常に問題があります。法律家の間ではあまり評判は良くありません。違反をうたう条項では具体的な違反事項が示されていなければ、取り締まるもの次第で違反であったり、なかったりしまい、その結果、法的に平等でなくなってしまうからです。ではなぜ存在しているのでしょう。

 

 道路交通法の第一条で「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」とされています。どのような状態でもこれを実現できるように便利な条項が必要だったので作られたものと思われます。「事故を起こしたのだから安全運転ではなかった。だから安全運転義務違反だ。」と言えば、駄々をこねにくくなります。ここから「動いているもの同士の事故の過失割合は10:0にはならない」という理屈の根拠として使われます。実際はこの考えは間違いで、動いているもの同士の事故でも状況によっては10:0となることもあります。こういった面でも悪用されている条項です。
 
 すり抜けはこれまで見てきたように何らかの具体的な違反を犯しているのですが、言っても分からないような人がいます。そのような方には「安全運転義務」を訴えるしか方法が残されていないのが悲しい現状です。
 
 安全運転を心掛ければ、すり抜けはできません。こちらは次の安全面から見てを参照してください。
 

 

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